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登録のメリット

1.安心して使用できる

登録すれば、独占的に使用することができます。商標法25条には「商標権者は、指定商品・指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」旨が規定されています。

2.権利を侵害する者の使用を排除できる

権限のない者が、あなたの商標権を侵害した場合、その者に対して使用の差止を請求することができます。商標権の効力は、類似範囲にまで及びます。登録している標章のみならず、それに似ているものも他人が使用した場合には、その他人に対し差止請求権を行使することができます。また侵害者に対して、損害賠償請求権や不当利得返還請求権を行使したり、信用回復の処置をすることができます。

3.使用許諾により利益を得ることができる

権利者は、他人に専用使用権を設定したり、通常使用権を許諾したりすることにより収益を得ることができます。ただし、他人に専用使用権を設定した場合には、権利者は、その専用使用権者が登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、使用することができません。

自分でできる簡単な商標調査

1.特許情報プラットフォームを使用しよう!

特許情報プラットフォーム(別名:J-PlatPat)は、これまでの特許電子図書館(別名:IPDL)にかわり、平成27年から新たに提供された検索サービスです。1億件をこえる特許、実用新案、意匠、商標の公報や関連情報を検索することができます。素人の方から専門家まで幅広く使用されています。

2.調べたい商標を入力しよう!

特許情報プラットフォームのトップページを開くと、特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索の画面が出てきます。「商標を探す」を選択して、空欄に「自分の調べたい商標」を記入して検索ボタンを押すだけで、簡単に登録商標・出願商標を調べることができます。

3.文献の見方

文献を見る際には、「簡易表示」と「詳細表示」があります。「詳細表示」だと、権利者の住所又は居所まで表示されます。また、「経過情報」も見ることができますので、出願経過や登録後の経過情報も簡単に調べることができます。

詳細な調査をしよう!

出願をする際には、商品やサービスを指定して出願する必要があります。商品やサービスの区分は政令で定められているので、それに従って行う必要があります。

指定商品・指定役務

出願してから登録までには、順調にいけば、およそ6か月~8か月程度で登録されます。途中、審査官により拒絶理由が通知されることもあります。

登録までの流れ

出願の前には、調査を行いましょう!これにより、審査の段階での拒絶理由を回避できる可能性が高まります。その他にも調査を行うことの利点があります。

商標調査

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