商標って?
商標法2条1項には、商標の定義がなされています。
第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
つまり商標とは、使用されている標章のことをいいます。
標章を使用されることにより、自他商品役務識別力や出所表示機能などの
商標的な機能が発揮され、商標としての価値が高まっていきます。
登録例
登録された商標のことを「登録商標」といいます。
登録商標には、例えば、このようなものがあります。