指定商品・指定役務
商標登録出願をするときには、願書に商標登録を受けようとする商標とともに、その商標を使用する指定商品・指定役務を指定して出願する必要があります。
商標は、標章のうち業として使用するものをいいますので、商品や役務について使用するものでなければなりません。
商標を使用する商品や役務を指定する際には、政令で定める区分に従って行う必要があります。
自由勝手に指定できるわけではありません。
例えば、帽子を指定商品とする場合には、第25類の区分になります。
また、パンを指定商品とする場合には、第30類の区分になります。
また、家事の代行を指定役務とする場合には、第45類の区分になります。
商品や役務がどの区分に該当するが分からない場合には、お気軽にお問い合わせください。