Q&A

1. 普通名称は登録を受けることができません。
2. 慣用されている商標は登録を受けることができません。
3. 商標の識別力について
4. 商標の使用について


普通名称は登録を受けることができません

その商品または役務の普通名称は登録を受けることができません。商標法3条1項1号には、「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録を受けることができない旨が規定されています。このような商品・役務の普通名称は、特別顕著性を有さないからです。 「普通名称」とは、取引界において、その商品・役務について一般名称として認識されるに至っているもののことをいいます。例えば商品「ボールペン」に商標「ボールペン」は登録できませんし、役務「宿泊施設の提供」に商標「観光ホテル」なども登録を受けることができません。

慣用されている商標は登録を受けることができません。

その商品または役務について慣用されている商標は登録を受けることができません。商標法3条1項2号には、「その商品又は役務について慣用されている商標」は登録を受けることができない旨が規定されています。「慣用名称」とは、同業者間で普通に使用された結果、自他商品・役務識別力を失ったもののことをいいます。例えば商品「清酒」に商標「正宗」などが慣用商標に該当して、登録を受けることができません。

商標の識別力について

商標登録を受けるためには、その商標が識別力を有している必要があります。識別力とは、自己の業務に係る商標と他者の業務に係る商標とを識別(区別)する機能のことをいいます。 商標法3条1項各号では、識別力のない商標は登録を受けることができない旨を定めてあります。

1その商品・役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
2その商品・役務について慣用されている商標
3その商品・役務の産地、用途等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
4ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
5極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
6前号の他、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標

ここに掲げる商標については、登録を受けることができません。ただし、3~5に該当する商標であっても、使用の結果、識別力を発揮している商標については3条2項の適用を受けて登録を受けることができます。ここでいう識別力は全国的に周知となっていることが条件です。


商標の使用について

商標法3条1項柱書きでは、自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について登録を受けることができる旨が定められています。商標登録が認められるためには、使用する商標である必要があります。しかし、必ずしも出願時に使用している必要はありません。商標登録は、現在使用している商標のみならず、将来使用する予定があり、かつ使用により信用が蓄積されることが推測される商標についても出願し登録を受けることが可能です。仮に使用していることを登録の要件としてしまうと、使用により信用が蓄積されても出願した段階で拒絶理由があり登録を受けることができないという事態が予測されるため、現実にその商標の使用をする予定のある者には、近い将来において保護に値する信用の蓄積があるだろうと推定して事前に商標登録をすべきだとしています。


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